岐阜県土地家屋調査士会岐阜支部
とち かおく ちょうさし は、不動産登記・土地境界の専門家です!
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
相続土地国庫帰属制度は相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度として創設されました。
この制度の中で「境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」については承認申請出来ないとされております。
このような状況を解消するには、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
・R6.10.23 退会会員、新入会員に伴い緊急連絡網を更新しました。(R6.10.23現在)
・R6.9.10 退会会員、死亡会員に伴い緊急連絡網を更新しました。(R6.9.10現在)
・R6.7.11 新入会員追加に伴い緊急連絡網を更新しました。(R6.7.1現在)
・R6.6.14 新入会員追加に伴い緊急連絡網を更新しました。(R6.6.14現在)
・R6.3.25 緊急連絡網を更新しました。(R6.3.18現在)
・R6.3.1 支部研修会資料を掲載しました。(会員の広場内、企画部ページ参照)
・R6.3.1 会員事務所変更により緊急連絡網(関グループの情報)を更新しました。
・R6.1.24 退会会員に伴い緊急連絡網を更新しました。(R6.1.17現在)
・R5.9.26 新しい緊急連絡網整備しました。(会員へメール連絡済み)
・R5.9.12 R5年度実務研修会資料を「会員の広場」「研修会資料」へ掲載。
・R5.8.24 緊急連絡網を更新しました。(R5.8.1現在)
・R5.5.15 支部総会の決議によりR5,6年度役員を掲載
・R5.5.1 緊急連絡網を更新しました。(R5.4.12現在)